大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)523 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人弁護士岡本共次郎の上告理由について。

原判決は、判示立替金一六八〇〇〇円につき手数料の意味合で二〇〇〇円を加算

し、元本債権額を一七万円とし該債務を担保するため、被上告人は上告人に対し本

件抵当権を設定し、昭和三〇年七月二五日本件抵当権設定登記を経由したものであ

る旨認定した上、右登記済の借用証書である乙第二号証に金二三万円とある記載は

上告人が勝手に記載したものであると認められるから本件抵当権の被担保債権額の

証左とすることはできない旨判示していることは判文上明かである。しかしながら

判文によつても明かなとおり被上告人は原審で右乙第二号証の成立を認めているの

であるから、右金二三万円とある部分を上告人が勝手に記載したものとは認定でき

ない筋合であり、もし勝手に記載したものとすれば、被上告人は乙第二号証の一部

の成立を否認しなければならない筈であるから、原判決のこの点の判示は首尾一貫

を欠くものというの外なく、そして乙第二号証はその文面自体からして、原判決の

事実認定を動かすに足る有力な反証であることが明らかであるから、右書証が原判

示のように反証となすに足りないものとするには、更に特段な説明がない以上は首

肯し難いところと云わざるを得ない。すなわち原判決は叙上の点において理由不備

の欠陥を蔵するものであつて、論旨は結局理由あるに帰し到底破棄を免れないもの

と認める。

よつて、民訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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